POLICY

再審法改正をめざす市民の会OSAKA 会則     



第1条 名 称

 本会は「再審法改正をめざす市民の会OSAKA」と称する。


第2条 目 的

 本会は、誤判を正し、えん罪犠牲者の自由と尊厳をすみやかに回復できるよう、再審法の整備・改正を推進することを目的とする。

 再審法とは、刑事訴訟法第4編、刑事訴訟規則第5編および関連する法規を指すものとする。


第3条 活 動

1.前条の目的を達成するため、以下の3点の法制化を、本会の活動の中心的活動課題とする。

(1)【全面的証拠開示制度の創設】再審請求人は、再審請求および再審公判の全過程において、判決確定までに法廷で取り調べられたか否かにかかわらず、すべての証拠の開示を受け、再審請求人の利益のために、これを利用する権利があることを明示する。

(2)【再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止】裁判所による再審開始の決定に対しては、検察官による抗告、異議申立等を禁止し、遅滞なく再審公判が開始されなければならない。

(3)【再審手続における手続規定の整備】再審手続における再審請求人の主体的関与を権利として保障するため、弁護権保障をはじめとする手続規定を整備しなければならない。

2.本会は、第2条の目的および前項の中心的活動課題を達成するため、市民、法曹、政治家、各種分野の専門家などの幅広い連帯と協力、信頼に立脚した、世論喚起や、立法府への働きかけその他、必要な活動を創意を凝らして展開する。


第4条 会 員

本会の目的と活動に賛同し、入会金(一口1,000円)を支払う者を会員とする。


第5条 運 営

1. 会の運動方針の実現に責任を持つ執行機関として、会員によって、構成される運営委員会を設置する。

2. 運営委員会は、互選により、それぞれ数名の共同代表及び事務局担当委員を選出する。

3. 事務局担当運営委員は、会の日常的運営を担当し、そのために必要に応じて、会員の中から事務局員を選任することができる。


第6条 財 政

1.本会の財政は、会費、寄附金でまかなう。

2.会の目的に沿った財政活動(物品・資料等の販売など)を行うことができる。

                                                                                                                                              以上